添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
アルミニウム
既存添加物EU でも使える(E173)
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- 着色料(アルミニウム)、着色料(アルミ末)
- 既存添加物名簿の品名
- アルミニウム(No.24)
- 基原・製法
- 金属のアルミニウム(Al)。別名 アルミ末。
- 英名
- Aluminium
日本では
- 金属のアルミニウムで、名簿収載品目リストでの用途は「着色料」。別名は「アルミ末」。
- 着色料(化学的合成品を除く)の使用基準により、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。着色料として使う場合は用途名の併記が必要。
日本の使用基準
- 着色料(化学的合成品を除く)に共通の基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E173 として載っています。
- EU では、使える食品が「ケーキや焼き菓子の飾りに使う砂糖菓子の外側の被覆」に限られている(食品分類 05.4)。規則 380/2012 による 2012年の改正で、それ以外の菓子(食品分類 05.2)での使用は 2014年2月1日までで終わった。
- EU では、E173 は消費者に直接販売してはならない着色料の一つとされている。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・既存添加物名簿収載品目リスト)
- Commission Regulation (EU) No 380/2012(アルミニウムを含む食品添加物の使用条件の改正)(legislation.gov.uk)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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