添加物データベース強化剤、着色料確認日 2026.10.02
デュナリエラカロテン
既存添加物EU でも使える(E160a)
- 用途
- 強化剤、着色料
- 表示の例
- 着色料(カロテン)、カロテン色素、カロテノイド色素、藻類カロテン、抽出カロテン(栄養強化の目的で使う場合は表示が免除される)
- 既存添加物名簿の品名
- デュナリエラカロテン(No.191)
- 基原・製法
- 藻類のデュナリエラ(Dunaliella bardawil 又は Dunaliella salina)の全藻から得られた、β-カロテンを主成分とするもの。食用油脂を含むことがある(成分規格)。
- 英名
- Dunaliella Carotene
日本では
- 藻類のデュナリエラから得られる、β-カロテンを主成分とする橙色の色素。名簿収載品目リストでの用途は強化剤と着色料。
- 着色料として使うときは化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない。
- 別名の「藻類カロテン」、類別名の「カロテン」「カロテン色素」「カロテノイド色素」などで表示される。名前に「色」の文字を含む書き方なら用途名の併記は省略でき、栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される。
日本の使用基準
- 着色料(化学的合成品を除く)に共通の基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160a として載っています。
- EU の E160a(カロテン類)には、Dunaliella salina から得る藻類カロテン(Algal carotenes、E160a(iv))の規格がある(規則 (EU) No 231/2012)。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 消費者庁「食品添加物表示に関するマメ知識」(用途名併記・一括名・表示が免除される添加物)
- Commission Regulation (EU) No 231/2012(食品添加物の規格)(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。