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添加物データベース強化剤、製造用剤確認日 2026.10.02

焼成カルシウム

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤、製造用剤
表示の例
焼成カルシウム、焼成Ca、貝殻焼成カルシウム、貝カルシウム、貝Ca、卵殻カルシウム、卵殻Ca、骨カルシウム、骨Ca、うに殻カルシウム、コーラルカルシウム、サンゴカルシウム、乳清リン酸カルシウム、ホエイリン酸Ca
既存添加物名簿の品名
焼成カルシウム(No.150)
基原・製法
うに殻、貝殻、造礁サンゴ、ホエイ、骨又は卵殻を焼成して得られたカルシウム化合物。主成分は貝殻・卵殻・造礁サンゴ由来が酸化カルシウム、うに殻由来が酸化カルシウムと炭酸カルシウム、骨・ホエイ由来がリン酸三カルシウム。
英名
Calcinated Calcium

日本では

  • うに殻・貝殻・造礁サンゴ・ホエイ・骨・卵殻を焼いて得たカルシウム化合物で、強化剤や製造用剤として使われる。焼成カルシウムには個別の使用基準はない。
  • 細分類ごとに簡略名があり、「貝Ca」「卵殻カルシウム」「骨Ca」「サンゴカルシウム」などと書ける。これらの簡略名の多くは、焼かずに乾燥させた未焼成カルシウムとも共通。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リストに、貝殻・卵殻などを焼成した品目としての登録はない。化合物としては酸化カルシウム(E529)やリン酸カルシウム(E341)が載っている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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