添加物データベース強化剤、製造用剤確認日 2026.10.02
焼成カルシウム
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 強化剤、製造用剤
- 表示の例
- 焼成カルシウム、焼成Ca、貝殻焼成カルシウム、貝カルシウム、貝Ca、卵殻カルシウム、卵殻Ca、骨カルシウム、骨Ca、うに殻カルシウム、コーラルカルシウム、サンゴカルシウム、乳清リン酸カルシウム、ホエイリン酸Ca
- 既存添加物名簿の品名
- 焼成カルシウム(No.150)
- 基原・製法
- うに殻、貝殻、造礁サンゴ、ホエイ、骨又は卵殻を焼成して得られたカルシウム化合物。主成分は貝殻・卵殻・造礁サンゴ由来が酸化カルシウム、うに殻由来が酸化カルシウムと炭酸カルシウム、骨・ホエイ由来がリン酸三カルシウム。
- 英名
- Calcinated Calcium
日本では
- うに殻・貝殻・造礁サンゴ・ホエイ・骨・卵殻を焼いて得たカルシウム化合物で、強化剤や製造用剤として使われる。焼成カルシウムには個別の使用基準はない。
- 細分類ごとに簡略名があり、「貝Ca」「卵殻カルシウム」「骨Ca」「サンゴカルシウム」などと書ける。これらの簡略名の多くは、焼かずに乾燥させた未焼成カルシウムとも共通。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リストに、貝殻・卵殻などを焼成した品目としての登録はない。化合物としては酸化カルシウム(E529)やリン酸カルシウム(E341)が載っている。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名、1-4 一括名の範囲、2-1 既存添加物名簿収載品目リスト)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。