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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

イナワラ灰抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
イナワラ灰抽出物、ワラ灰抽出物、植物灰抽出物
既存添加物名簿の品名
イナワラ灰抽出物(No.29)
基原・製法
イネの茎又は葉を灰化したものから、室温の水で抽出して得られたもの。アルカリ金属及びアルカリ土類金属を含む。
英名
Rice straw ash extract

日本では

  • イネの茎や葉を焼いた灰から水で抽出して得られる、アルカリ金属・アルカリ土類金属を含む製造用剤。使用基準はない。
  • 製造用剤には一括名がないため、表示するときは物質名で書く。別名は「ワラ灰抽出物」、簡略名・類別名は「植物灰抽出物」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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