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添加物データベースガムベース、製造用剤確認日 2026.10.02

タルク

既存添加物EU でも使える(E553b)
用途
ガムベース、製造用剤
表示の例
ガムベース(チューインガムの基材として使う場合の一括名)、タルク、不溶性鉱物性物質
既存添加物名簿の品名
タルク(No.177)
基原・製法
天然の含水ケイ酸マグネシウムを精選したもの。少量のケイ酸アルミニウムを含むことがある。
英名
Talc

日本では

  • 天然の含水ケイ酸マグネシウムからなる鉱物性の物質で、チューインガムの基材(ガムベース)や製造用剤として使われる。
  • 使用基準で「不溶性鉱物性物質」として扱われ、食品の製造・加工に欠かせない場合にしか使えず、食品に残る量は 0.50% まで(チューインガムにタルクだけを使う場合は 5.0%)。
  • ガムベースとして使えば一括名の「ガムベース」で書ける。物質名で書く場合は「タルク」、類別名は「不溶性鉱物性物質」。

日本の使用基準

  • 不溶性鉱物性物質としての基準:食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は使用してはならない
  • 食品中の残存量 0.50%(ほかの不溶性鉱物性物質と2種以上使う場合はその合計量)
  • チューインガムにタルクだけを使う場合は 5.0%(チューインガム品質改良剤)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E553b として載っています。
  • EFSA は2018年の再評価で、タルクを含むケイ酸塩類について、食品添加物としての安全性を評価できないと結論した。2026年7月に、遺伝毒性・体内動態・粒子径などの追加データの募集を始めている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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