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添加物データベースガムベース、光沢剤確認日 2026.10.02

パラフィンワックス

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
ガムベース、光沢剤
表示の例
ガムベース、光沢剤、パラフィンワックス、パラフィン
既存添加物名簿の品名
パラフィンワックス(No.222)
基原・製法
石油の常圧及び減圧蒸留留出油から得られた固形の炭化水素の混合物で、主として直鎖状の飽和炭化水素から成る。
英名
Paraffin Wax

日本では

  • 石油から得られる固形の炭化水素の混合物で、名簿収載品目リストでの用途はガムベース・光沢剤。別名は「パラフィン」。使用基準はない。
  • チューインガムの基材として使うときは一括名「ガムベース」、食品の表面に光沢を与える目的で使うときは一括名「光沢剤」で書ける(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物リストにはパラフィンワックスは載っていない(ワックス類ではマイクロクリスタリンワックス E905 が載っている)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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