添加物データベースガムベース確認日 2026.10.02
チクル
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- ガムベース
- 表示の例
- ガムベース(一括名)、チクル、クラウンガム
- 既存添加物名簿の品名
- チクル(No.181)
- 基原・製法
- サポジラ(又は Manilkara chicle)の分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするもの。
- 英名
- Chicle
日本では
- 中米などに生えるサポジラの木の分泌液(樹液)から得られるもの。名簿収載品目リストでの用途はガムベース(チューインガムの基材)で、別名は「クラウンガム」「チクブル」「ニスペロ」。
- ガムベースの目的で使えば、一括名の「ガムベース」で書ける。使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。