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添加物データベースガムベース確認日 2026.10.02

マスチック

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
ガムベース
表示の例
ガムベース、マスチック
既存添加物名簿の品名
マスチック(No.280)
基原・製法
ヨウニュウコウ(ウルシ科)の分泌液から低沸点部を蒸留で除き、熱時エタノールで抽出してエタノールを除いて得られたもの。主な構成成分はマスチカジエノン酸。
英名
Mastic gum

日本では

  • ヨウニュウコウ(ウルシ科の木)の分泌液から得られる樹脂で、チューインガムの基材(ガムベース)として使われる。
  • ガムベースは一括名の範囲に入っており、その目的で使うときは「ガムベース」とだけ書ける。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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