添加物データベースガムベース確認日 2026.10.02
マスチック
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- ガムベース
- 表示の例
- ガムベース、マスチック
- 既存添加物名簿の品名
- マスチック(No.280)
- 基原・製法
- ヨウニュウコウ(ウルシ科)の分泌液から低沸点部を蒸留で除き、熱時エタノールで抽出してエタノールを除いて得られたもの。主な構成成分はマスチカジエノン酸。
- 英名
- Mastic gum
日本では
- ヨウニュウコウ(ウルシ科の木)の分泌液から得られる樹脂で、チューインガムの基材(ガムベース)として使われる。
- ガムベースは一括名の範囲に入っており、その目的で使うときは「ガムベース」とだけ書ける。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 消費者庁「食品添加物表示に関するマメ知識」(用途名併記・一括名・表示が免除される添加物)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。