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添加物データベースガムベース確認日 2026.10.02

ポリイソブチレン(ブチルゴム)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
ガムベース
表示の例
ガムベース
指定添加物リストの品名
ポリイソブチレン(別名ブチルゴム)(No.395)
英名
Polyisobutylene (Butyl Rubber)

日本では

  • チューインガムの基材(別名 ブチルゴム)。使用基準により、チューインガムの基礎剤としてだけ使える。
  • 食品表示基準では、ガムベースとして使った場合は「ガムベース」と一括名で表示できる。

日本の使用基準

  • チューインガムにのみ使用できる
  • チューインガム基礎剤以外の用途に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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