添加物データベースガムベース確認日 2026.10.02
ポリイソブチレン(ブチルゴム)
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- ガムベース
- 表示の例
- ガムベース
- 指定添加物リストの品名
- ポリイソブチレン(別名ブチルゴム)(No.395)
- 英名
- Polyisobutylene (Butyl Rubber)
日本では
- チューインガムの基材(別名 ブチルゴム)。使用基準により、チューインガムの基礎剤としてだけ使える。
- 食品表示基準では、ガムベースとして使った場合は「ガムベース」と一括名で表示できる。
日本の使用基準
- チューインガムにのみ使用できる
- チューインガム基礎剤以外の用途に使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。