添加物データベース光沢剤、ガムベース確認日 2026.10.02
シェラック
既存添加物EU でも使える(E904)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日4mg
- 用途
- 光沢剤、ガムベース
- 表示の例
- 光沢剤、ガムベース、シェラック、セラック、白シェラック、精製シェラック
- 既存添加物名簿の品名
- シェラック(No.139)
- 基原・製法
- ラックカイガラムシの分泌液から得られた、アレウリチン酸とシェロール酸、またはアレウリチン酸とジャラール酸のエステルを主成分とするもの。白シェラックと精製シェラックがある。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
- 英名
- Shellac
日本では
- ラックカイガラムシという虫の分泌液から得られる樹脂で、食品の表面に光沢を与える光沢剤や、チューインガムの基材(ガムベース)として使われる。
- 光沢剤・ガムベースはどちらも一括名の範囲に入っており、その目的で使うときは「光沢剤」「ガムベース」とだけ書ける。
- ろう分を主成分とする「シェラックロウ」は別の品目。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E904 として載っています。
- EFSA は2024年の再評価で、ろうを除き物理的に脱色したシェラックに ADI を体重1kgあたり1日4mg と設定した。化学的に漂白したものでは暫定の値とし、ろうを含むシェラックには当てはまらないとした。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2024年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日4mgとしています(EFSA FAF)。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 消費者庁「食品添加物表示に関するマメ知識」(用途名併記・一括名・表示が免除される添加物)
- EFSA FAF Panel (2024) Re-evaluation of shellac (E 904) as a food additive. EFSA Journal 22(8):e8897
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。