添加物データベースガムベース、光沢剤確認日 2026.10.02
マイクロクリスタリンワックス
既存添加物EU でも使える(E905)
- 用途
- ガムベース、光沢剤
- 表示の例
- ガムベース、光沢剤、マイクロクリスタリンワックス、ミクロクリスタリンワックス
- 既存添加物名簿の品名
- マイクロクリスタリンワックス(No.278)
- 基原・製法
- 石油の減圧蒸留の残りの油または重質留出油から得られた固形の炭化水素の混合物で、主に枝分かれ状と直鎖状の飽和炭化水素からなる(成分規格の定義)。
- 英名
- Microcrystalline Wax
日本では
- 石油から得られる固形のワックス(ろう)で、名簿収載品目リストでの用途はガムベースと光沢剤。
- 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
- チューインガムの基材として使ったときは一括名「ガムベース」、表面のつや出しに使ったときは一括名「光沢剤」で表示できる。物質名で書く場合は別名「ミクロクリスタリンワックス」も使える。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E905 として載っています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(既存添加物名簿収載品目リスト・簡略名・一括名の範囲ほか)
- 第10版食品添加物公定書(厚生労働省・消費者庁、2024年)成分規格・保存基準各条
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。