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添加物データベースガムベース確認日 2026.10.02

ジェルトン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
ガムベース
表示の例
ガムベース(一括名)、ジェルトン、ポンチアナック
既存添加物名簿の品名
ジェルトン(No.142)
基原・製法
ジェルトン(Dyera costulata 又は Dyera lowii)の分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするもの。
英名
Jelutong

日本では

  • ジェルトンの木の分泌液から得られる、アミリンアセタートとポリイソプレンを主成分とするもの(食品添加物公定書)。名簿収載品目リストでの用途はガムベース(チューインガムの基材)。使用基準はない。
  • ガムベースの目的で使えば一括名の「ガムベース」で書ける。別名は「ポンチアナック」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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