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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

木灰抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
木灰抽出物(加工助剤に当たる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
木灰抽出物(No.301)
基原・製法
ブナ・クスノキなどの幹枝を灰化して得られた灰化物を、精製して得られたもの。
英名
Timber ash extract

日本では

  • ブナやクスノキなどの幹枝を焼いた灰を精製して得られる製造用剤。使用基準はない。
  • 製造用剤には一括名がないため、表示するときは物質名で書く。製造の途中で取り除かれるなど加工助剤に当たる場合は、表示が省略される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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