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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

フィチン(抽出物)

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
フィチン(抽出物)、フィチン
既存添加物名簿の品名
フィチン(抽出物)(No.236)
基原・製法
米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするもの。
英名
Phytin (Extract)

日本では

  • 米ぬかやトウモロコシの種子から得られる、イノシトールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするもので、名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。使用基準はない。
  • 物質名で書く場合の簡略名は「フィチン」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。加工助剤(食品の完成前に除去される、または最終食品にほとんど残らず効果も持たないもの)に当たる場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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