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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ケイソウ土

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
ケイソウ土、不溶性鉱物性物質(表示される場合)
既存添加物名簿の品名
ケイソウ土(No.111)
基原・製法
ケイソウに由来する二酸化ケイ素。乾燥品、焼成品(800〜1200℃で焼成)、融剤焼成品(少量の炭酸アルカリ塩を加えて焼成)がある。
英名
Diatomaceous Earth

日本では

  • ケイソウ(珪藻)に由来する二酸化ケイ素で、乾燥品・焼成品・融剤焼成品がある(食品添加物公定書の定義)。製造用剤として使われ、使用基準で、製造や加工に欠かせない場合に限って使え、食品に残る量は0.50%までとされている。
  • 簡略名は「不溶性鉱物性物質」。製造工程で使われ、最終食品に残らないか残ってもごく微量で効果を持たないなど加工助剤に当たる場合は、表示が省略される(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は使用不可
  • 食品中の残存量:0.50% 以下(酸性白土・カオリン・ベントナイト・タルク・パーライト・活性白土などの不溶性鉱物性物質を2つ以上使う場合はその合計量)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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