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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

木炭

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
木炭(加工助剤に当たる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
木炭(No.298)
基原・製法
マダケ・モウソウチクの茎、またはシラカバ・チョウセンマツ・ウバメガシなどの幹枝や種子を、炭化して得られたもの。
英名
Charcoal

日本では

  • 竹(マダケ・モウソウチク)の茎や、シラカバ・チョウセンマツ・ウバメガシなどの幹枝・種子を炭にした製造用剤。使用基準はない。
  • 製造用剤には一括名がないため、表示するときは物質名で書く。製造の途中で取り除かれるなど加工助剤に当たる場合は、表示が省略される。
  • 着色料の「植物炭末色素」や製造用剤の「活性炭」「骨炭」は別の品目として扱われる。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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