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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

イオン交換樹脂

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
イオン交換樹脂(表示される場合)
指定添加物リストの品名
イオン交換樹脂(No.48)
英名
Ion Exchange Resin

日本では

  • 食品の製造中に、成分を吸着・分離するために使われる。使用基準で、最終食品の完成前に除去することが決められている。
  • 既存添加物のε-ポリリシンやラクトパーオキシダーゼは、製法の説明に「イオン交換樹脂を用いて」得ると書かれている(食品表示基準について 別添 添加物2-1)。
  • 食品の完成前に除去されるものは食品表示基準の「加工助剤」に当たり、表示を省略できる。

日本の使用基準

  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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