添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02
イオン交換樹脂
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 製造用剤
- 表示の例
- イオン交換樹脂(表示される場合)
- 指定添加物リストの品名
- イオン交換樹脂(No.48)
- 英名
- Ion Exchange Resin
日本では
- 食品の製造中に、成分を吸着・分離するために使われる。使用基準で、最終食品の完成前に除去することが決められている。
- 既存添加物のε-ポリリシンやラクトパーオキシダーゼは、製法の説明に「イオン交換樹脂を用いて」得ると書かれている(食品表示基準について 別添 添加物2-1)。
- 食品の完成前に除去されるものは食品表示基準の「加工助剤」に当たり、表示を省略できる。
日本の使用基準
- 最終食品の完成前に除去すること
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 東京都保健医療局「食品表示の手引き」第4章 添加物(消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-6 を収録)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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