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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

カオリン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
カオリン、白陶土、不溶性鉱物性物質(加工助剤に当たる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
カオリン(No.47)
基原・製法
天然の含水ケイ酸アルミニウムを精製したもの(成分規格の定義)。別名 白陶土。
英名
Kaolin

日本では

  • 天然の含水ケイ酸アルミニウムを精製したもので、別名は「白陶土」。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤で、類別名は「不溶性鉱物性物質」。
  • 不溶性鉱物性物質の使用基準があり、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は使えず、食品に残る量は0.50%以下(ほかの不溶性鉱物性物質と合わせた量)に限られる。
  • 製造の途中で除去されるなど加工助剤に当たる場合は表示が免除される。

日本の使用基準

  • 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は使用不可
  • 残存量:0.50%以下(酸性白土・カオリン・ベントナイト・タルク・ケイソウ土・パーライト・花こう斑岩・活性白土・クリストバル石・ゼオライトを2物質以上使う場合はその合計量。チューインガムにタルクのみを使う場合は5.0%)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物リスト(規則 1333/2008 附属書II)で、E559 ケイ酸アルミニウム(カオリン)の承認は2014年1月31日までとされていた。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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