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添加物データベース酸味料、製造用剤確認日 2026.10.02

フィチン酸

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
酸味料、製造用剤
表示の例
酸味料、フィチン酸
既存添加物名簿の品名
フィチン酸(No.235)
基原・製法
イネの種子から得られた米ぬか又はトウモロコシの種子から、室温時水又は酸性水溶液で抽出し、精製して得られたもの。主成分はイノシトールヘキサリン酸。液体品と粉末品がある。
英名
Phytic Acid

日本では

  • 米ぬかやトウモロコシの種子から抽出・精製して得られる、イノシトールヘキサリン酸を主成分とするもので、名簿収載品目リストでの用途は酸味料・製造用剤。液体品と粉末品があり、使用基準はない。
  • 酸味料として使うときは一括名の「酸味料」で書けるため、物質名が出ないことがある(消費者庁「食品表示基準について」別添)。カルシウム塩の「フィチン酸カルシウム」は別の品目。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では食品添加物としての使用が認められていない(添加物リストに載っていない)。

ラベルでまとめて書かれるとき

フィチン酸は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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