添加物データベース酸味料、製造用剤確認日 2026.10.02
フィチン酸
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 酸味料、製造用剤
- 表示の例
- 酸味料、フィチン酸
- 既存添加物名簿の品名
- フィチン酸(No.235)
- 基原・製法
- イネの種子から得られた米ぬか又はトウモロコシの種子から、室温時水又は酸性水溶液で抽出し、精製して得られたもの。主成分はイノシトールヘキサリン酸。液体品と粉末品がある。
- 英名
- Phytic Acid
日本では
- 米ぬかやトウモロコシの種子から抽出・精製して得られる、イノシトールヘキサリン酸を主成分とするもので、名簿収載品目リストでの用途は酸味料・製造用剤。液体品と粉末品があり、使用基準はない。
- 酸味料として使うときは一括名の「酸味料」で書けるため、物質名が出ないことがある(消費者庁「食品表示基準について」別添)。カルシウム塩の「フィチン酸カルシウム」は別の品目。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU では食品添加物としての使用が認められていない(添加物リストに載っていない)。
ラベルでまとめて書かれるとき
フィチン酸は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。