English
添加物データベース酸味料、pH調整剤、膨脹剤確認日 2026.10.02

クエン酸

指定添加物EU でも使える(E330)
用途
酸味料、pH調整剤、膨脹剤
表示の例
酸味料、pH調整剤、膨脹剤(一括名)、クエン酸、クエン酸(Na)(クエン酸ナトリウムと併用したとき)
指定添加物リストの品名
クエン酸(No.113)
英名
Citric Acid

日本では

  • 酸味をつける、pH を整える、生地をふくらませる(膨脹剤)などの目的で使われる。使用基準はない。
  • 酸味料・pH調整剤・膨脹剤の一括名の範囲に入っており、その目的で使えば一括名で書ける。クエン酸ナトリウムと一緒に使ったときは「クエン酸(Na)」とまとめて書ける(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E330 として載っています。

ラベルでまとめて書かれるとき

クエン酸は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「酸味料、pH調整剤、膨脹剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ