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添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02

カードラン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
増粘安定剤、製造用剤
表示の例
カードラン、ブドウ糖多糖、ゲル化剤(カードラン)、増粘剤(カードラン)、増粘多糖類
既存添加物名簿の品名
カードラン(No.57)
基原・製法
アグロバクテリウム又はアルカリゲネスの培養液から得られた、β-1,3-グルカンを主成分とするもの(名簿の定義)。成分規格では、アグロバクテリウム属細菌又はリゾビウム属細菌の培養液から得たものとされる。
英名
Curdlan

日本では

  • 名簿収載品目リストでの用途は増粘安定剤と製造用剤。簡略名は「ブドウ糖多糖」。
  • 増粘・安定・ゲル化の目的で使うときは「ゲル化剤(カードラン)」のように用途名と並べて書く。増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合は「増粘多糖類」とまとめて書け、「増粘」の文字を含むので用途名を省ける。
  • 使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

カードランは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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