添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
グァーガム酵素分解物
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(グァー分解物)、安定剤(グァー分解物)、グァーガム酵素分解物、グァーフラワー酵素分解物、グァルガム酵素分解物、グァー分解物
- 既存添加物名簿の品名
- グァーガム酵素分解物(No.89)
- 基原・製法
- グァー(Cyamopsis tetragonoloba)の種子から得られたものを酵素で分解して得られた、多糖類を主成分とするもの。
- 英名
- Enzymatically Hydrolyzed Guar Gum
日本では
- グァーの種子から得たもの(グァーガム)を酵素で分解した、多糖類を主成分とする増粘安定剤。名簿では「グァーガム」とは別の品目になっている。使用基準はない。
- 増粘・安定・ゲル化の目的で使う場合は用途名の併記が必要(例「増粘剤(グァー分解物)」)。簡略名は「グァー分解物」、別名は「グァーフラワー酵素分解物」「グァルガム酵素分解物」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
グァーガム酵素分解物は、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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