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添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02

グァーガム酵素分解物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
増粘安定剤
表示の例
増粘剤(グァー分解物)、安定剤(グァー分解物)、グァーガム酵素分解物、グァーフラワー酵素分解物、グァルガム酵素分解物、グァー分解物
既存添加物名簿の品名
グァーガム酵素分解物(No.89)
基原・製法
グァー(Cyamopsis tetragonoloba)の種子から得られたものを酵素で分解して得られた、多糖類を主成分とするもの。
英名
Enzymatically Hydrolyzed Guar Gum

日本では

  • グァーの種子から得たもの(グァーガム)を酵素で分解した、多糖類を主成分とする増粘安定剤。名簿では「グァーガム」とは別の品目になっている。使用基準はない。
  • 増粘・安定・ゲル化の目的で使う場合は用途名の併記が必要(例「増粘剤(グァー分解物)」)。簡略名は「グァー分解物」、別名は「グァーフラワー酵素分解物」「グァルガム酵素分解物」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

グァーガム酵素分解物は、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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