添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
デキストラン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(デキストラン)、安定剤(ブドウ糖多糖)、増粘多糖類
- 既存添加物名簿の品名
- デキストラン(No.189)
- 基原・製法
- 細菌(Leuconostoc mesenteroides と Streptococcus equinus に限る)の培養液から分離して得られたもの。成分はデキストラン(成分規格の定義)。
- 英名
- Dextran
日本では
- 細菌の培養液から得られるブドウ糖の多糖類で、増粘安定剤として使われる。
- 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
- 増粘・安定・ゲル化の目的で使ったときは用途名を併記して「増粘剤(デキストラン)」のように書く。増粘安定剤とされる多糖類を2種以上併用した場合は、簡略名「増粘多糖類」でまとめて書ける。簡略名は「ブドウ糖多糖」。でんぷん由来のデキストリンとは別の物質。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
デキストランは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(既存添加物名簿収載品目リスト・簡略名・一括名の範囲ほか)
- 第10版食品添加物公定書(厚生労働省・消費者庁、2024年)成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名表示・増粘多糖類の簡略名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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