添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
ペクチン
既存添加物EU でも使える(E440)
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- ペクチン、増粘剤(ペクチン)、安定剤(ペクチン)、ゲル化剤(ペクチン)、増粘多糖類
- 既存添加物名簿の品名
- ペクチン(No.256)
- 基原・製法
- かんきつ類、リンゴ等から得られた、部分的にメチルエステル化されたポリガラクツロン酸等の水溶性多糖類を成分とするもの。ショ糖、ブドウ糖、乳糖又はデキストリンを含むことがある(成分規格)。
- 英名
- Pectin
日本では
- 名簿収載品目リストでの用途は増粘安定剤。別名・簡略名の定めはなく、「ペクチン」と書く。
- 増粘・安定・ゲル化の目的で使うときは「ゲル化剤(ペクチン)」のように用途名と並べて書く。増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合は「増粘多糖類」とまとめて書け、「増粘」の文字を含むので用途名を省ける。
- 使用基準はない。成分規格ではアミド基が総カルボキシ基の25%以下とされ、アミド化したものも含まれる。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E440 として載っています。
- EU では E440(i) ペクチンと E440(ii) アミド化ペクチンに分かれている。
ラベルでまとめて書かれるとき
ペクチンは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条(定義・含量)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:既存添加物の物質名・増粘多糖類・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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