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添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02

グァーガム

既存添加物EU でも使える(E412)
用途
増粘安定剤
表示の例
増粘剤(グァーガム)、安定剤(グァー)、ゲル化剤(グァーガム)、増粘多糖類、グァーフラワー、グァルガム
既存添加物名簿の品名
グァーガム(No.88)
基原・製法
グァー(Cyamopsis tetragonoloba)の種子から得られた、多糖類を主成分とするもの。ショ糖、ブドウ糖、乳糖またはデキストリンを含むことがある(成分規格の定義)。
英名
Guar Gum

日本では

  • グァーの種子から得られる多糖類で、増粘安定剤として使われる。種子を粉砕して分解した「グァーガム酵素分解物」は名簿上で別の品目。
  • 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
  • 増粘・安定・ゲル化の目的で使ったときは用途名を併記して「増粘剤(グァーガム)」のように書く。増粘安定剤とされる多糖類を2種以上併用した場合は、簡略名「増粘多糖類」でまとめて書ける。簡略名は「グァー」、別名は「グァーフラワー」「グァルガム」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E412 として載っています。
  • EFSA は2017年の再評価で、グァーガム(E412)には数値の ADI を定める必要はないとした。

ラベルでまとめて書かれるとき

グァーガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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