添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
ラムザンガム
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(ラムザンガム)、安定剤(ラムザン)、ラムザン多糖類、増粘多糖類(多糖類を2種以上使った場合)
- 既存添加物名簿の品名
- ラムザンガム(No.310)
- 基原・製法
- スフィンゴモナス属細菌(Sphingomonas sp.)の培養液から得られた、多糖類を主成分とするもの(食品添加物公定書の定義。名簿のかっこ書きの定義ではアルカリゲネスの培養液から得られたもの)。
- 英名
- Rhamsan Gum
日本では
- 細菌の培養液から得られる、多糖類を主成分とする増粘安定剤。使用基準はない。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤として使うときは「増粘剤(ラムザンガム)」のように用途名と並べて書く。多糖類を2種類以上使った場合は「増粘多糖類」とまとめて書ける。別名は「ラムザン多糖類」、簡略名は「ラムザン」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
ラムザンガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名の範囲・既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
同じ「増粘安定剤」の物質
- アセチル化アジピン酸架橋デンプン
- アセチル化酸化デンプン
- アセチル化リン酸架橋デンプン
- アルギン酸アンモニウム
- アルギン酸カリウム
- アルギン酸カルシウム
- アルギン酸ナトリウム
- アルギン酸プロピレングリコールエステル
- カルボキシメチルセルロースカルシウム(繊維素グリコール酸カルシウム)
- カルボキシメチルセルロースナトリウム(繊維素グリコール酸ナトリウム)
- 酢酸デンプン
- 酸化デンプン
- デンプングリコール酸ナトリウム
- ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
- ヒドロキシプロピルデンプン
- ポリアクリル酸ナトリウム
- ポリビニルピロリドン
- メチルセルロース
- リン酸架橋デンプン
- リン酸化デンプン
- リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
- アウレオバシジウム培養液
- アグロバクテリウムスクシノグリカン
- アマシードガム
- アラビアガム
- アラビノガラクタン
- アルギン酸
- ウェランガム
- カシアガム
- ガティガム
- カラギナン
- カラヤガム
- カロブビーンガム
- キサンタンガム
- キチン
- グァーガム
- グァーガム酵素分解物
- サイリウムシードガム
- ジェランガム
- タマリンドシードガム
- タラガム
- デキストラン
- トラガントガム
- トロロアオイ
- ファーセレラン
- フクロノリ抽出物
- ペクチン
- マクロホモプシスガム
- モモ樹脂