添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02
キトサン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤、製造用剤
- 表示の例
- 増粘剤(キトサン)、安定剤(キトサン)、キトサン、増粘多糖類(増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合)
- 既存添加物名簿の品名
- キトサン(No.82)
- 基原・製法
- キチンを、温時〜熱時の水酸化ナトリウム水溶液で脱アセチル化したもので、D-グルコサミンの多量体からなる。
- 英名
- Chitosan
日本では
- キチンを脱アセチル化して得られる多糖類で、増粘安定剤や製造用剤として使われる。使用基準はない。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤として使うときは「増粘剤(キトサン)」のように用途名と並べて書く。増粘安定剤の多糖類を2種以上使うときは「増粘多糖類」とまとめて書ける(食品表示基準について)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
キトサンは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。