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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

活性炭

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
活性炭(加工助剤に当たる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
活性炭(No.53)
基原・製法
含炭素物質を炭化し、賦活化して得られたもの。黒色の粉末・粒・繊維状の物質(成分規格)。
英名
Active Carbon

日本では

  • 炭素を含む原料を炭化し、賦活化して得られる黒色の物質。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。使用基準はない。
  • 製造の途中で除去されるなど加工助剤に当たる場合は表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物の規則(EC)1333/2008 は加工助剤には適用されない(第2条)。活性炭は EU の添加物リストに載っていない(E153 のベジタブルカーボンは着色料として別に載っている)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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