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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ポリビニルアルコール(ポバール)

指定添加物EU でも使える(E1203)
用途
製造用剤
表示の例
ポリビニルアルコール、PVA(簡略名)
指定添加物リストの品名
ポリビニルアルコール(別名ポバール)(No.400)
英名
Polyvinyl Alcohol (Vinyl Alcohol Polymer)

日本では

  • 指定添加物。使用基準リストには載っておらず、使える食品や量の上限は定められていない。
  • 物質名で書く場合は、簡略名の「PVA」も使える(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1203 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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