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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ヘキサン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
食品の完成前に除去されるため、加工助剤にあたり表示されない
既存添加物名簿の品名
ヘキサン(No.254)
基原・製法
主として n-ヘキサン(C6H14)を含む、無色澄明の揮発性の液体(成分規格の定義・性状)。
英名
Hexane

日本では

  • 食用油脂を作るときに、原料から油脂を抽出する溶剤として使われる。使用基準で、用途は食用油脂製造の際の油脂の抽出に限られ、最終食品の完成前に除去しなければならない。
  • 食品の完成前に除去されるものは加工助剤にあたり、表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • 食用油脂製造の際の油脂の抽出に限る
  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には載っていない。抽出溶剤の指令 2009/32/EC の附属書 I 第 II 部に、使用条件を定めた抽出溶剤として載っている(油脂の製造・分別では残留 1mg/kg まで、脱脂たん白製品 10mg/kg、脱脂大豆製品 30mg/kg、脱脂穀物胚芽 5mg/kg)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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