添加物データベース酸化防止剤、製造用剤確認日 2026.10.02
チャ抽出物
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 酸化防止剤、製造用剤
- 表示の例
- 酸化防止剤(チャ抽出物)、酸化防止剤(緑茶抽出物)、酸化防止剤(紅茶抽出物)、酸化防止剤(ウーロンチャ抽出物)、チャ抽出物
- 既存添加物名簿の品名
- チャ抽出物(No.184)
- 基原・製法
- チャノキの葉から製した茶から得られた、カテキン類を主成分とするもの。原料の茶により、ウーロンチャ抽出物・紅茶抽出物・緑茶抽出物がある。
- 英名
- Tea Extract
日本では
- 名簿収載品目リストでの用途は酸化防止剤と製造用剤。品名のほか、別名のウーロンチャ抽出物・紅茶抽出物・緑茶抽出物でも書ける。
- 酸化防止の目的で使うときは、「酸化防止剤(チャ抽出物)」のように用途名と並べて書く決まりがある。
- 使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の添加物リストに茶の抽出物はない。緑茶抽出物は、食品へのビタミン・ミネラル等の添加の規則(EC)1925/2006 の付属書III で規制されており、規則(EU)2022/2340 により、エピガロカテキンガレートを1日 800mg 以上とることになる食品は禁止、それ未満でも注意書きが必要とされている。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条(定義・含量)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 規則 (EU) 2022/2340(エピガロカテキンガレートを含む緑茶抽出物)(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。