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添加物データベース酸化防止剤、製造用剤確認日 2026.10.02

チャ抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
酸化防止剤、製造用剤
表示の例
酸化防止剤(チャ抽出物)、酸化防止剤(緑茶抽出物)、酸化防止剤(紅茶抽出物)、酸化防止剤(ウーロンチャ抽出物)、チャ抽出物
既存添加物名簿の品名
チャ抽出物(No.184)
基原・製法
チャノキの葉から製した茶から得られた、カテキン類を主成分とするもの。原料の茶により、ウーロンチャ抽出物・紅茶抽出物・緑茶抽出物がある。
英名
Tea Extract

日本では

  • 名簿収載品目リストでの用途は酸化防止剤と製造用剤。品名のほか、別名のウーロンチャ抽出物・紅茶抽出物・緑茶抽出物でも書ける。
  • 酸化防止の目的で使うときは、「酸化防止剤(チャ抽出物)」のように用途名と並べて書く決まりがある。
  • 使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物リストに茶の抽出物はない。緑茶抽出物は、食品へのビタミン・ミネラル等の添加の規則(EC)1925/2006 の付属書III で規制されており、規則(EU)2022/2340 により、エピガロカテキンガレートを1日 800mg 以上とることになる食品は禁止、それ未満でも注意書きが必要とされている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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