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添加物データベース酸化防止剤確認日 2026.10.02

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(EDTA二ナトリウム)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
酸化防止剤
表示の例
酸化防止剤(EDTA-Na)、酸化防止剤(EDTAナトリウム)
指定添加物リストの品名
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム)(No.80)
英名
Disodium Ethylenediaminetetraacetate (Disodium EDTA)

日本では

  • 缶詰・瓶詰の食品に、酸化を防ぐ目的で使われる。
  • 使えるのは缶詰・瓶詰の食品に限られ、最終食品ができあがる前にEDTAカルシウム二ナトリウムに変えておくことが決められている。
  • 酸化防止剤なので、物質名に用途名を併記して「酸化防止剤(EDTA-Na)」のように書く。

日本の使用基準

  • 缶詰・瓶詰の清涼飲料水:EDTAカルシウム二ナトリウムとして 0.035g/kg 以下
  • その他の缶詰・瓶詰食品:EDTAカルシウム二ナトリウムとして 0.25g/kg 以下
  • 最終食品の完成前に、EDTAカルシウム二ナトリウムにしなければならない
  • 上記以外の食品には使えない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リストにあるのは EDTA カルシウム二ナトリウム(E385)で、EDTA 二ナトリウムは載っていない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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