添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
ウェランガム
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(ウェランガム)、安定剤(ウェラン多糖類)、増粘多糖類
- 既存添加物名簿の品名
- ウェランガム(No.33)
- 基原・製法
- 名簿の定義ではアルカリゲネスの培養液から得られた多糖類を主成分とするもの。成分規格ではスフィンゴモナス属細菌(Sphingomonas sp.)の培養液から得られたものとされ、ショ糖・ブドウ糖・乳糖・デキストリン又はマルトースを含むことがある。
- 英名
- Welan Gum
日本では
- 細菌の培養液から得られる多糖類の増粘安定剤。使用基準はない。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤として使う場合は用途名の併記が必要。別名は「ウェラン多糖類」。増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合は「増粘多糖類」とまとめて書ける。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
ウェランガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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