添加物データベース強化剤、豆腐用凝固剤確認日 2026.10.02
塩化カルシウム
指定添加物EU でも使える(E509)このサイトの1商品に使用
- 用途
- 強化剤、豆腐用凝固剤
- 表示の例
- 豆腐用凝固剤、凝固剤、塩化Ca、塩化カルシウム、塩化物(Ca,Mg)
- 指定添加物リストの品名
- 塩化カルシウム(No.87)
- 英名
- Calcium Chloride
日本では
- 使用基準の分類は強化剤・豆腐用凝固剤。カルシウムとして食品の1.0%までと決められ、製造・加工上欠かせない場合と栄養の目的以外には使えない。
- 豆乳を固める目的で使うときは「豆腐用凝固剤」または「凝固剤」とまとめて書ける。物質名で書く場合の簡略名は「塩化Ca」で、塩化マグネシウムと併用したときは「塩化物(Ca,Mg)」のように書ける。
- 栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)に入っており、栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される。
日本の使用基準
- カルシウムとして食品の1.0%以下(特別用途表示の食品を除く)
- 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的以外の使用不可
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E509 として載っています。
このサイトで塩化カルシウムを使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| アイクレオ バランスミルク(大缶)アイクレオ(江崎グリコ) | 塩化カルシウム | ミネラル(カルシウム) |
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。