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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

グリセロリン酸カルシウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
グリセロリン酸カルシウム(栄養強化の目的で使った場合は表示が省略されることがある)
指定添加物リストの品名
グリセロリン酸カルシウム(No.125)
英名
Calcium Glycerophosphate

日本では

  • カルシウム塩の一つ。使用基準により、使えるのは栄養の目的に限られ、量はカルシウムとして食品の1.0%までと決められている。
  • 栄養強化の目的で使ったものは、食品表示基準で添加物の表示を省略できる範囲(別添 添加物1-5)に入っている。

日本の使用基準

  • カルシウムとして食品の1.0%以下(特別用途表示の食品を除く)
  • 栄養の目的以外に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • ビタミン・ミネラルを食品に加えるための規則(規則 1925/2006)の附属書 II に、食品に加えてよいカルシウムの形態の一つとして収載されている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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