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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

パントテン酸ナトリウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
パントテン酸Na、パントテン酸ナトリウム(栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される)
指定添加物リストの品名
パントテン酸ナトリウム(No.316)
英名
Sodium Pantothenate

日本では

  • ビタミンの一つであるパントテン酸のナトリウム塩で、栄養を補う強化剤として使われる。
  • 使用基準リストに個別の使用基準は載っていない(カルシウム塩のパントテン酸カルシウムにはカルシウム量の上限がある)。
  • 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲に入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では食品添加物ではなく、食品に加えてよいビタミンの形態(規則 (EC) No 1925/2006 付属書II)として扱われる

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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