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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

リン酸三マグネシウム(第三リン酸マグネシウム)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
リン酸マグネシウム、リン酸Mg
指定添加物リストの品名
リン酸三マグネシウム(別名第三リン酸マグネシウム)(No.465)
英名
Trimagnesium Phosphate (Magnesium Phosphate,Tribasic)

日本では

  • リン酸のマグネシウム塩の一つ(別名 第三リン酸マグネシウム)。使用基準は定められていない。
  • 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲に入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。物質名で書く場合の簡略名は「リン酸マグネシウム」「リン酸Mg」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU のリン酸マグネシウム(E343)は一リン酸マグネシウムと二リン酸マグネシウムの2つで、リン酸三マグネシウムは含まれない。

ラベルでまとめて書かれるとき

リン酸三マグネシウム(第三リン酸マグネシウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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