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添加物データベース強化剤、調味料確認日 2026.10.02

DL-メチオニン

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤、調味料
表示の例
メチオニン、調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
指定添加物リストの品名
DL-メチオニン(No.412)
英名
DL-Methionine

日本では

  • アミノ酸の一つ。使用基準は設定されていない。簡略名は「メチオニン」(L-メチオニンと同じ)。
  • 味をととのえる目的なら「調味料(アミノ酸)」と一括名で書ける。
  • 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧(アミノ酸類)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

DL-メチオニンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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