添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02
亜セレン酸ナトリウム
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 強化剤
- 表示の例
- 亜セレン酸Na、亜セレン酸ナトリウム
- 指定添加物リストの品名
- 亜セレン酸ナトリウム(No.24)
- 英名
- Sodium Selenite
日本では
- セレンを補う目的で使われる。
- 使える食品は調製粉乳・調製液状乳・母乳代替食品に限られ、100kcal あたりのセレンの量に上限がある。
- 簡略名は「亜セレン酸Na」。栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)に含まれる。
日本の使用基準
- 調製粉乳、調製液状乳、母乳代替食品(内閣総理大臣の承認を受けたものを除く)
- 母乳代替食品に使う場合:100kcal あたりセレンとして 5.5μg を超えないこと
- 上記以外の食品には使えない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU では食品添加物ではなく、食品に加えてよいビタミン・ミネラルの形として規則 (EC) 1925/2006 の付属書IIに挙げられている。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EU 規則 (EC) No 1925/2006(食品へのビタミン・ミネラル等の添加)付属書II
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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