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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

未焼成カルシウム

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
未焼成カルシウム、未焼成Ca、貝殻未焼成カルシウム、貝カルシウム、骨カルシウム、卵殻カルシウム、サンゴカルシウム、真珠層カルシウム
既存添加物名簿の品名
未焼成カルシウム(No.284)
基原・製法
貝殻、真珠の真珠層、造礁サンゴ、骨(獣骨又は魚骨)又は卵殻を、殺菌、乾燥し、粉末にして得られたもの。主成分は、骨由来はリン酸カルシウム、それ以外は炭酸カルシウム。
英名
Non-calcinated calcium

日本では

  • 名簿収載品目リストでの用途は強化剤。原料ごとに貝殻・骨・サンゴ・真珠層・卵殻の未焼成カルシウムに分かれ、それぞれ「貝カルシウム」「骨Ca」「卵殻カルシウム」などの簡略名がある。
  • 貝カルシウム・骨カルシウム・卵殻カルシウム・サンゴカルシウムなどの名前は、焼いて作る「焼成カルシウム」にも同じものがあるため、この書き方だけでは焼成か未焼成かは分からない。
  • 強化剤として栄養強化の目的で使う場合は、原則として表示が免除される。使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物リストには炭酸カルシウム(E170)があるが、規格では石灰石を砕いたもの又は沈殿で作ったものとされ、貝殻・骨・卵殻などを乾燥・粉末にしたものとしての収載はない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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