添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
ウコン色素
既存添加物EU でも使える(E100)
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- 着色料(ウコン)、ウコン色素、ターメリック色素、クルクミン
- 既存添加物名簿の品名
- ウコン色素(No.34)
- 基原・製法
- ウコン(Curcuma longa)の根茎から得られた、クルクミンを主成分とする黄色の色素。食用油脂を含むことがある。
- 英名
- Turmeric Oleoresin / Curcumin
日本では
- ウコンの根茎から得られる、クルクミンを主成分とする着色料(既存添加物名簿・食品添加物公定書の定義)。
- 着色料なので「着色料(ウコン)」のように用途名と並べて書く。「ウコン色素」「ターメリック色素」のように名前に「色」の字が入る場合は「着色料」を省ける。
- 天然の着色料の使用基準により、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
日本の使用基準
- こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない(「着色料(化学的合成品を除く)」の使用基準)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E100 として載っています。
- EU の E100(クルクミン)は、ウコンを溶媒で抽出し、結晶化で精製したクルクミンとして規格が定められている(規則 231/2012)。抽出したままのウコンオレオレジンとは規格が異なる。
- EFSA は2010年の評価で、クルクミン(E100)の ADI を体重1kgあたり1日3mgとしている。ウコン色素(オレオレジン)はクルクミンとは規格が異なるため、このページでは ADI として扱っていない。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- Commission Regulation (EU) No 231/2012(食品添加物の規格、E 100 Curcumin)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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