添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
食用赤色104号(フロキシン)
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- 着色料(赤104)、着色料(赤色104号)
- 指定添加物リストの品名
- 食用赤色104号(別名フロキシン)(No.220)
- 英名
- Food Red No.104 (Phloxine)
日本では
- タール色素の一つで、赤い色をつける着色料。量の上限はないが、カステラ、しょう油、食肉、鮮魚介類、野菜、茶、みそなど決められた食品には使えない(使用基準)。
- 着色料なので「着色料(赤104)」のように用途名と並べて書く。簡略名は「赤色104号」「赤104」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
- 次の食品には使用不可:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉製品、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
食用赤色104号(フロキシン)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-5(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)東京都保健医療局の掲載版
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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