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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用赤色104号(フロキシン)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
着色料(赤104)、着色料(赤色104号)
指定添加物リストの品名
食用赤色104号(別名フロキシン)(No.220)
英名
Food Red No.104 (Phloxine)

日本では

  • タール色素の一つで、赤い色をつける着色料。量の上限はないが、カステラ、しょう油、食肉、鮮魚介類、野菜、茶、みそなど決められた食品には使えない(使用基準)。
  • 着色料なので「着色料(赤104)」のように用途名と並べて書く。簡略名は「赤色104号」「赤104」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • 次の食品には使用不可:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉製品、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用赤色104号(フロキシン)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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