添加物データベース色をつける確認日 2026.09.27

合成着色料(タール色素)

添加物EUなどで使用不可
用途
色をつける
表示の例
着色料(赤102、黄4)、赤色3号、青色1号 など
選ぶと、商品ページで原材料名と照合して印を付けます(ほかの項目も選ぶ)。

日本では

  • 日本で使えるタール色素は12種類(赤色2・3・40・102・104・105・106号、黄色4・5号、緑色3号、青色1・2号)。

海外の厳しい基準では

区分:EUなどで使用不可

  • 赤色104号・105号・106号、緑色3号は、EU では食品に使えない。
  • EU では、黄色4号・黄色5号・赤色40号・赤色102号などを使った食品に「子どもの活動や注意に悪影響を与えるおそれがある」と表示する義務がある(EU 規則 1333/2008 附属書V)。
  • 米 FDA は2025年1月、赤色3号の食品への使用許可を取り消した(2027年1月まで猶予)。FDA は、今の摂取量でヒトにリスクがある証拠はないとしている。
  • 米カリフォルニア州は2027年末から、赤色40号・黄色4号・黄色5号・青色1号・青色2号・緑色3号を公立学校の給食で使うことを禁止する(AB 2316)。

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出典

最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。

区分は安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。このページは、法令・公的機関の評価に書かれている事実を並べたものです。

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