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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

アナトー色素

既存添加物EU でも使える(E160b)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日6mg(ビキシン)、0.3mg(ノルビキシン)
用途
着色料
表示の例
着色料(アナトー)、着色料(カロテノイド)、アナトー色素、カロテノイド色素、着色料(ノルビキシン)、着色料(ビキシン)
既存添加物名簿の品名
アナトー色素(No.12)
基原・製法
ベニノキの種子の被覆物から、熱した油脂やプロピレングリコール、ヘキサンやアセトン(溶媒は除去)、または熱したアルカリ性の水溶液で抽出して得られたもの。主色素はビキシンとノルビキシンで、黄色~橙色を呈する。
英名
Annatto Extract

日本では

  • ベニノキの種子の外側の部分から取り出した黄色~橙色の色素で、着色料として使われる。名簿収載品目リストでは、ノルビキシンを主とするもの(アナトー色素(ノルビキシン))とビキシンを主とするもの(アナトー色素(ビキシン))に細かく分かれている。
  • 化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない。
  • 着色料なので用途名を併記して「着色料(アナトー)」などと書く。簡略名・類別名として「アナトー」「カロテノイド」「カロテノイド色素」などが使え、名前に「色」の文字を含む場合は用途名を省略できる。似た名前の「水溶性アナトー」(ノルビキシンカリウム・ノルビキシンナトリウム)は別の指定添加物。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)に共通の基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160b として載っています。
  • EU では E160b(i)(アナトー・ビキシン)と E160b(ii)(アナトー・ノルビキシン)に分けて登録されている。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日6mg(ビキシン)、0.3mg(ノルビキシン)としています(EFSA FAF)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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