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添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02

ステビア末

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
甘味料
表示の例
甘味料(ステビア末)、甘味料(ステビア)
既存添加物名簿の品名
ステビア末(No.157)
基原・製法
ステビアの葉を粉末にしたもの。主な甘味成分はステビオール配糖体(ステビオシド及びレバウジオシド)。
英名
Powdered stevia

日本では

  • ステビアの葉を粉にした甘味料で、甘みのもとはステビオール配糖体(名簿収載品目リスト)。使用基準はない。
  • 甘味料は用途名の併記が必要な用途で、「甘味料(ステビア)」のように書く。簡略名の「ステビア」はステビア抽出物などと共通なので、「甘味料(ステビア)」だけではどれを使ったか区別できない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物リストにあるのは葉から抽出・精製したステビオール配糖体(E960a)で、葉を粉にしたものは載っていない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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