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添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02

α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
甘味料
表示の例
甘味料(ステビア)、甘味料(酵素処理ステビア)、甘味料(糖転移ステビア)、ステビア甘味料、酵素処理ステビア
既存添加物名簿の品名
α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア(No.101)
基原・製法
「ステビア抽出物」に、α-グルコシルトランスフェラーゼを用いてブドウ糖(D-グルコース)を付加して得られたもの。α-グルコシル化ステビオール配糖体が主成分。
英名
α-Glucosyltransferase Treated Stevia

日本では

  • ステビア抽出物に酵素でブドウ糖を付け加えた甘味料で、別名は「酵素処理ステビア」。名簿収載品目リストでは、「ステビオール配糖体」から同じように作る「α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビオール配糖体(酵素処理ステビオール配糖体)」もこの品目に含まれている。使用基準はない。
  • 甘味料なので用途名を併記して書く。簡略名は「ステビア」「ステビア甘味料」「糖転移ステビア」。「甘味料(ステビア)」はステビア抽出物などにも使われるため、表示だけではどれを使ったか区別できない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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