添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02
α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 甘味料
- 表示の例
- 甘味料(ステビア)、甘味料(酵素処理ステビア)、甘味料(糖転移ステビア)、ステビア甘味料、酵素処理ステビア
- 既存添加物名簿の品名
- α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア(No.101)
- 基原・製法
- 「ステビア抽出物」に、α-グルコシルトランスフェラーゼを用いてブドウ糖(D-グルコース)を付加して得られたもの。α-グルコシル化ステビオール配糖体が主成分。
- 英名
- α-Glucosyltransferase Treated Stevia
日本では
- ステビア抽出物に酵素でブドウ糖を付け加えた甘味料で、別名は「酵素処理ステビア」。名簿収載品目リストでは、「ステビオール配糖体」から同じように作る「α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビオール配糖体(酵素処理ステビオール配糖体)」もこの品目に含まれている。使用基準はない。
- 甘味料なので用途名を併記して書く。簡略名は「ステビア」「ステビア甘味料」「糖転移ステビア」。「甘味料(ステビア)」はステビア抽出物などにも使われるため、表示だけではどれを使ったか区別できない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。