添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02
ステビア抽出物
既存添加物EU でも使える(E960a)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日4mgこのサイトの1商品に使用
- 用途
- 甘味料
- 表示の例
- 甘味料(ステビア)、甘味料(ステビア抽出物)、ステビアエキス、ステビオール配糖体、ステビオシド、レバウジオシド
- 既存添加物名簿の品名
- ステビア抽出物(No.156)
- 基原・製法
- ステビア(Stevia rebaudiana)の葉から抽出して得られた、ステビオール配糖体(ステビオシド、レバウジオシドなど)を主成分とするもの。
- 英名
- Stevia Extract
日本では
- ステビアの葉から抽出した、ステビオール配糖体を主成分とする甘味料。成分規格では、ステビオシド・レバウジオシドA・レバウジオシドC・ズルコシドAの合計が80.0%以上と決められている(食品添加物公定書)。
- 日本では使用基準がなく、使える食品や量の決まりはない。
- 甘味料なので「甘味料(ステビア)」のように用途名と並べて書く。簡略名の「ステビア」はステビア末や酵素処理ステビアにも使われるため、「甘味料(ステビア)」だけではどれを使ったか区別できない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E960a として載っています。
- EU では「ステビア由来のステビオール配糖体」(E960a)として認められ、使える食品と最大量が決められている。
- EFSA は2024年、ADI(ステビオール当量で体重1kgあたり1日4mg)を引き上げる申請を評価し、引き上げる根拠は不十分として4mgのままとした。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2024年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日4mgとしています(EFSA FAF)。
このサイトでステビア抽出物を使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| キユーピー 深煎りごまドレッシングキユーピー | 甘味料(ステビア) | 甘み |
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EFSA FAF Panel (2024) Scientific opinion on the extension of the authorisation of use of the food additive steviol glycosides (E 960a–d) and the modification of the acceptable daily intake (ADI) for steviol. EFSA Journal 2024:e9045
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。