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添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02

サッカリンカルシウム

指定添加物EU でも使える(E954)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日9mg
用途
甘味料
表示の例
甘味料(サッカリンCa)、甘味料(サッカリンカルシウム)
指定添加物リストの品名
サッカリンカルシウム(No.170)
英名
Calcium Saccharin

日本では

  • サッカリンのカルシウム塩で、甘味料として使われる。使える食品と量(サッカリンナトリウムとしての残存量)が使用基準で決められており、基準はサッカリンナトリウムと共通。
  • 甘味料なので「甘味料(サッカリンCa)」のように用途名と並べて書く。容器包装に入れずに売る食品でも表示が必要な添加物に挙げられている(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • こうじ漬・酢漬・たくあん漬:サッカリンナトリウムとしての残存量 2.0g/kg 未満
  • 粉末清涼飲料:1.5g/kg 未満
  • かす漬・みそ漬・しょう油漬・魚介加工品(魚肉ねり製品・つくだ煮・漬物・缶詰又は瓶詰食品を除く):1.2g/kg 未満
  • 海藻加工品・しょう油・つくだ煮・煮豆:0.50g/kg 未満
  • 魚肉ねり製品・シロップ・酢・清涼飲料水・ソース・乳飲料・乳酸菌飲料・氷菓:0.30g/kg 未満(希釈して使う一部の清涼飲料水・乳酸菌飲料・酢などは別の値)
  • アイスクリーム類・あん類・ジャム・漬物(上記以外)・はっ酵乳・フラワーペースト類・みそ:0.20g/kg 未満
  • 菓子:0.10g/kg 未満、上記以外の食品の缶詰・瓶詰:0.20g/kg 未満
  • サッカリンナトリウムと併用するときは、残存量の和がサッカリンナトリウムとしての基準値未満であること。特別用途表示の許可又は承認を受けた場合はこの限りでない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E954 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2024年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日9mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。

ラベルでまとめて書かれるとき

サッカリンカルシウムは、ラベルでは「サッカリン・サッカリンNa」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは サッカリン・サッカリンNa のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「甘味料」の物質

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