添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02
L-アラビノース
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 甘味料
- 表示の例
- 甘味料(アラビノース)、甘味料(L-アラビノース)
- 既存添加物名簿の品名
- L-アラビノース(No.20)
- 基原・製法
- アラビアガム、ガティガム、コーンファイバー又はテンサイのパルプの多糖類(アラビナン等)を加水分解し、分離して得られたもの。成分は L-アラビノース(成分規格の定義)。
- 英名
- L-Arabinose
日本では
- アラビアガムやテンサイのパルプなどの多糖類を分解して得られる糖(L-アラビノース)で、名簿収載品目リストでの用途は「甘味料」。使用基準はない。
- 甘味料として使う場合は用途名の併記が必要で、簡略名は「アラビノース」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。