English
添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02

L-ラムノース

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
甘味料
表示の例
甘味料(ラムノース)、甘味料(L-ラムノース)
既存添加物名簿の品名
L-ラムノース(No.311)
基原・製法
ルチン(抽出物)、アマダイダイ・ウンシュウミカンの果皮・樹皮・花に含まれる配糖体、または大豆油・菜種油・コーン油を発酵させて得たラムノ脂質を、加水分解し分離して得られたもの。成分は L-ラムノース(食品添加物公定書の定義)。
英名
L-Rhamnose

日本では

  • 糖の一種 L-ラムノースで、ルチンやかんきつ類の配糖体などを加水分解して得られる甘味料。使用基準はない。
  • 甘味料は用途名の併記が必要で、「甘味料(ラムノース)」のように書く。簡略名は「ラムノース」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「甘味料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ