添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02
L-ラムノース
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 甘味料
- 表示の例
- 甘味料(ラムノース)、甘味料(L-ラムノース)
- 既存添加物名簿の品名
- L-ラムノース(No.311)
- 基原・製法
- ルチン(抽出物)、アマダイダイ・ウンシュウミカンの果皮・樹皮・花に含まれる配糖体、または大豆油・菜種油・コーン油を発酵させて得たラムノ脂質を、加水分解し分離して得られたもの。成分は L-ラムノース(食品添加物公定書の定義)。
- 英名
- L-Rhamnose
日本では
- 糖の一種 L-ラムノースで、ルチンやかんきつ類の配糖体などを加水分解して得られる甘味料。使用基準はない。
- 甘味料は用途名の併記が必要で、「甘味料(ラムノース)」のように書く。簡略名は「ラムノース」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名の範囲・既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。